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ウクライナ国民に対するビザ発給要件の緩和

日本とウクライナが外交関係樹立25周年を迎えたことを受けて、人的交流を含んだ二国間関係を強化するために、ウクライナ国民に対するビザの発給要件が緩和されます。

 

■ ビザ緩和措置  一般旅券所持者に対する短期滞在ビザが対象  2018年1月1日以降の申請分から

■ 具体的な内容

 1. 従来発給している商用の方や、文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の範囲を拡大。

 2. 最長の有効期間を5年に延長(現行3年)

 3. これまで一時ビザのみであった観光等を目的とする短期滞在ビザについて、新たに数次ビザを導入。

 有効期間:3年  滞在期間:最長30日

 4. 自己支弁による渡航の場合、短期滞在ビザの身元保証書等の提出書類を省略。

この緩和措置によって、商用や観光等の目的で訪日するウクライナ人にとっては便利になり、訪日リピーターが増え、二国間の人的交流が一層活発になることが期待されています。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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