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京都市で宿泊税の導入が決まりました
- 行政書士YOU国際法務事務所 大西祐子
- 2017年11月9日
- 読了時間: 2分
2017年11月2日、「京都市宿泊税条例」が可決され、宿泊税の導入が決まりました。
納税義務者
すべての宿泊者
・ホテル
・旅館
・簡易宿所等
・いわゆる違法民泊等
課税免除
修学旅行、その他の行事に参加する児童、生徒、学生と引率者(大学生を除く)
税率
宿泊料金が
20,000円未満 200円
20,000以上50,000円未満 500円
50,000円以上 1,000円
納入方法
旅館業・民泊業の営業者が、毎月末日までに市長に申告・納税
施行期日
平成30年10月頃予定
付帯決議として「税の公平性・公正性を担保するため、急増する民泊をはじめ違法に営業している宿泊施設への宿泊を確実に捕捉し、税を徴収すること」などがあります。
可決された条例はこちら
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