出産は母国か日本か?
永住権をお持ちのご夫婦が日本で妊娠した場合、母国で出産するのが良いか、日本で出産するのが良いかお悩みかもしれません。医療制度の充実度や、手伝ってくれる親族、言葉の問題等いろいろ考慮することはあります。在留資格に関しても、違いがありますのでご参考にしてください。
■日本で出産した場合
30日以内に出生届(市町村役場)
60日以内に出国しないのであれば、出産から30日以内に在留資格取得許可申請(入国管理局)
ご両親が永住者であれば、生まれた子どもも永住権を取得できます。 30日を超えてしまうと、「永住者の配偶者等」の在留資格となります。 さらに、60日を超えるとオーバーステイとなりますので、注意が必要です。
■母国で出産した場合
日本に戻ってくる場合、子どもは「在留資格認定証明書」を申請し、呼び寄せることになります。この場合、子どもの在留資格は、永住者の在留資格を持って在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子として「定住者」の在留資格になります。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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