永住権も無制限ではありません
ほぼ自由に日本で活動することができる永住権。しかし、万能ではありません。
永住権を得ることで、
在留期間が無期限
在留活動が無制限
というメリットがあります。
他の在留資格(高度専門職2号を除く)のように、数年ごとに在留期間の更新手続きをする必要がなくなります。また、転職も自由に行うことができ、働かないことで在留資格が取り消される心配はありません。
このように、ほぼ自由に日本で活動することができる永住権。しかし、万能ではありません。日本に住む「外国人」として、一定の制限はあります。
犯罪を犯した場合や刑に処せられた場合等は、退去強制や在留資格取消しの対象にもなります。
また、特に気を付けたいのがみなし再入国許可。出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得が不要となりますが、出国して1年を超えると日本に戻ってくることができず、永住権もなくなります。
また、海外でみなし再入国許可の延長はできません。必ず、1年以内に再入国しましょう。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou