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永住権も無制限ではありません

ほぼ自由に日本で活動することができる永住権。しかし、万能ではありません。

 

永住権を得ることで、

  1. 在留期間が無期限

  2. 在留活動が無制限

というメリットがあります。

 他の在留資格(高度専門職2号を除く)のように、数年ごとに在留期間の更新手続きをする必要がなくなります。また、転職も自由に行うことができ、働かないことで在留資格が取り消される心配はありません。

 このように、ほぼ自由に日本で活動することができる永住権。しかし、万能ではありません。日本に住む「外国人」として、一定の制限はあります。

 犯罪を犯した場合や刑に処せられた場合等は、退去強制や在留資格取消しの対象にもなります。

 また、特に気を付けたいのがみなし再入国許可。出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得が不要となりますが、出国して1年を超えると日本に戻ってくることができず、永住権もなくなります。

 また、海外でみなし再入国許可の延長はできません。必ず、1年以内に再入国しましょう。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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