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厳しくなっている永住権

永住権の許可申請をした場合、審査が以前より厳しくなっているようです。

 

永住許可は、原則として次の全てに当てはまったとき、法務大臣の裁量でなされます。

  1. 素行が善良

  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する

  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められる

最近は、収入や税金面の審査が厳しいようです。

  • 本国の妻子を扶養家族として控除し、非課税になっている場合、さかのぼって支払っても不許可になる事例

  • 「家族滞在」で翻訳等の時給が良いアルバイトを行い、本人と同等の給料をもらっている場合、「扶養されている」とみなされず不許可になる事例

  • 「日本人配偶者等」で、配偶者の税金が申告漏れで不許可になるケース

  • 転職を繰り返し、安定した仕事についているか疑われるケース

 一般の在留資格であれば、更新が認められても永住は認められないことも多々あります。永住権が認められると、在留期間が無期限となり、仕事も制限がなくなります。外国人として一定の制限はありますが、かなり自由に活動ができるため、審査も厳しいのです。

 ちなみに、会社を経営している方で消費税を支払っていても、入管法の審査での「税金を支払っている」とはなりませんのでご注意ください

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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