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家事使用人の帯同

高度専門職の在留資格をもって日本に入国しようとする外国人の方は、一定の要件の下で入国時に、家事使用人を一緒に連れてくることができます。この要件の改正案についてパブリックコメントが出されています。

 

現行では、家事使用人は高度専門職外国人の方と一緒に、日本に来る必要があります。

これについて、高度専門職外国人の方が、先に日本に来ており、本国に残って親族の家事に従事している家事使用人を、後から呼び寄せられるという改正です。

この場合、呼び寄せる家事使用人についての要件は

1. 高度専門職外国人の方が来日する前に、継続して1年以上雇用されている

2. 高度専門職外国人の方が来日後はその同居していた親族に雇用されていた

3. 高度専門職外国人の方が帰国される場合は、一緒に帰国する

4.月給20万円以上の報酬が支払われること

3.と4.については、現行と同じです。

公布・施行ともに今年の11月ごろが予定されています。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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