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在留資格「介護」が始まります

平成28年11月の法改正で創設された「介護」の在留資格(ビザ)2017年9月1日から施行されています。

 

 ■ 活動の内容

介護福祉士の資格をもつ、外国人の方が介護施設等との契約に基づいて介護(または介護の指導)の業務に従事すること。

■ ポイント

日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方でなければなりません。介護施設等との契約が必要です。個人の契約ではダメです。

■ 在留期間

5年、3年、1年、3月

■介護の在留資格までの流れ

Ⅰ. 「留学」の在留資格

  1. 外国人留学生として入国

  2. 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)

  3. 介護福祉士の国家資格取得

平成29(2017)年度から、養成施設を卒業した方も、国家試験合格が必要となります。

ただし、平成33年までに卒業した方は、卒業後5年間は経過措置があります。(5年以内に合格しなければなりません)

Ⅱ. 在留資格「介護」

  1. 「留学」から「介護」へ

在留資格変更いったん帰国したうえで、「介護」の在留資格(ビザ)で新規入国することも可能です。

 2.  介護福祉士として業務従事

在留状況に問題がなければ、在留期間の更新可能です。更新回数に制限はありません。

また、配偶者および子は「家族滞在」の在留資格を取得することもできます。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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