在留資格「介護」が始まります
- 行政書士YOU国際法務事務所 大西祐子
- 2017年9月2日
- 読了時間: 2分
平成28年11月の法改正で創設された「介護」の在留資格(ビザ)2017年9月1日から施行されています。
■ 活動の内容
介護福祉士の資格をもつ、外国人の方が介護施設等との契約に基づいて介護(または介護の指導)の業務に従事すること。
■ ポイント
日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方でなければなりません。介護施設等との契約が必要です。個人の契約ではダメです。
■ 在留期間
5年、3年、1年、3月
■介護の在留資格までの流れ
Ⅰ. 「留学」の在留資格
外国人留学生として入国
介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
介護福祉士の国家資格取得
平成29(2017)年度から、養成施設を卒業した方も、国家試験合格が必要となります。
ただし、平成33年までに卒業した方は、卒業後5年間は経過措置があります。(5年以内に合格しなければなりません)
Ⅱ. 在留資格「介護」
「留学」から「介護」へ
在留資格変更いったん帰国したうえで、「介護」の在留資格(ビザ)で新規入国することも可能です。
2. 介護福祉士として業務従事
在留状況に問題がなければ、在留期間の更新可能です。更新回数に制限はありません。
また、配偶者および子は「家族滞在」の在留資格を取得することもできます。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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