不法就労外国人対策キャンペーン月間
不法就労外国人問題に他処するため、6月1日から30日までの1か月間、不法就労外国人対策キャンペーン月間となり、外国人を雇用する事業主などを対象にした不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンが行われます。
不法就労とは
1. 不法滞在者や、被退去強制者が働くケース
・密入国した人や、在留期限が切れた人が働く
・退去強制されることが決まっている人が働く
2. 入国管理局から働く許可を得ていないのに働くケース
・ 観光等短期滞在目的で入国した人が働く
・ 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
・ コックさんとして働くことを認められた人が、工場や飲食店で単純労働者として働く
・ 留学生が許可された時間を超えて
働く雇った方も処罰の対象となります
〇 不法就労助長罪〈3年以下の懲役・300万円以下の罰金〉
不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合
〇 退去強制の対象
不法就労させたり、不法就労をあっせんした方が、外国人であった場合
〇 30万円以下の罰金
ハローワークへの届出をしなかったり、ウソの届出をした場合
罰則の対象とならないためにも、外国人を雇用する際は、必ず在留カードを確認しましょう。また、外国人を雇用したり、外国人が離職した場合は、ハローワークへの届出が必要となります。忘れないように、注意しましょう。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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