永住許可に関するガイドラインが改定されました
4月26日に、改定された永住許可のガイドラインが公表されました。
■ 永住許可の要件について
(1)素行が善良であること
法律を遵守して、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営めるだけの資産・技能があること
日常生活において公共の負担にならず、資産や技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)永住が日本国の利益に合すると認められること
ア. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
10年のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 規定されている最長の在留期間を持っていること。
(最長は5年ですが、当分の間は3年でOK)
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子
→(1)と(2)は不要。
難民の認定を受けている場合
→(2)は不要
■原則10年在留に関する特例
要件の中に、原則として「引き続き10年以上本邦に在留している」というものがありますが、特例があり、引き続き10年以上日本に在留していなくても、永住権が認められる場合があります。
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者
→実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等
→1年以上日本に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格
5年以上継続して日本に在留していること
(3)難民の認定を受けた者
→認定後5年以上継続して日本に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において日本への貢献があると認められる者
→5年以上本邦に在留していること
※「日本への貢献」に関するガイドラインがあります。
(5)地域再生法で認定された地域再生計画の区域内にある機関で、一定の活動を行い、日本への貢献があると認められる者
→3年以上継続して日本に在留していること
(6)「高度専門職」の在留資格
ポイント計算で70点以上があり、次のいずれかに該当する者
ア. 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留している
イ. 3年以上継続して日本に在留しており、永住許可の申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数がある
(7)「高度専門職」の在留資格
ポイント計算を行った場合に、80点以上があり、次のいずれかに該当する者
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している
イ 1年以上継続して日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数がある。
今回の改定のポイントは、(6)と(7)の高度専門職でしょう。世界最速で永住権が認められることになります。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで
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