技能実習法の施行日が決まりました
平成28年11月28日に公布された技能実習法。
平成29年11月1日からの施行が決まったようです。
■ 今後のスケジュール
4月3日(5月8日に公表)
外国人技能実習機構地方事務所・支所の設置
4月10日
外国人技能実習機構本部における電話相談受付開始
6月1日予定
管理団体許可申請の事前受付開始
7月3日予定
技能実習計画認定申請の事前受付開始
11月1日
施行
■ 地方事務所・支所の解説予定地
札幌
仙台
東京
〇水戸
〇長野
名古屋
〇富山
大阪
広島
高松
〇松山
福岡
〇熊本
(〇は支所)
■ 手続き等
申請書は機構のHPからダウンロードでき 郵送の申請も可能になるようです。
今までは、
技能実習に関する事項は すべて地方入国管理局の取り扱いでしたが、
新制度では、
技能実習に固有の事項は、 外国人技能実習機構、
在留資格や在留カードなど 外国人の在留管理に関する事項は、 地方入国管理局 と
申請先が分かれます。
■ 優良な管理団体など
優良な管理団体については、 次のように拡充が図られています。
・ 実習期間が3年から5年間 (3年終了後、1か月以上いったん帰国)
・ 人数枠が、常勤従業員の5%から10%
優良な実習実施者や管理団体の要件としては、 得点制で、120万点中6割以上が「優良」となります。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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