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技能実習法の施行日が決まりました

平成28年11月28日に公布された技能実習法。

平成29年11月1日からの施行が決まったようです。

 

■ 今後のスケジュール

4月3日(5月8日に公表)

外国人技能実習機構地方事務所・支所の設置

4月10日

外国人技能実習機構本部における電話相談受付開始

6月1日予定

管理団体許可申請の事前受付開始

7月3日予定

技能実習計画認定申請の事前受付開始

11月1日

施行

■ 地方事務所・支所の解説予定地

札幌

仙台

東京

〇水戸

〇長野

名古屋

〇富山

大阪

広島

高松

〇松山

福岡

〇熊本

(〇は支所)

■ 手続き等

申請書は機構のHPからダウンロードでき 郵送の申請も可能になるようです。

今までは、

技能実習に関する事項は すべて地方入国管理局の取り扱いでしたが、

新制度では、

技能実習に固有の事項は、 外国人技能実習機構、

在留資格や在留カードなど 外国人の在留管理に関する事項は、 地方入国管理局 と

申請先が分かれます。

■ 優良な管理団体など

優良な管理団体については、 次のように拡充が図られています。

・ 実習期間が3年から5年間 (3年終了後、1か月以上いったん帰国)

・ 人数枠が、常勤従業員の5%から10%

優良な実習実施者や管理団体の要件としては、 得点制で、120万点中6割以上が「優良」となります。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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