外国人の定款
印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法についてです。
株式会社を設立するには、まず、発起人が定款を作成して、 発起人全員が署名、または記名押印しなければなりません(原始定款)。 電子定款の場合は、法務省令で定める方法で電子署名をします。
そしてこの原始定款は、公証人の認証を受けなければ、効力が発生しません。
この定款が、複数枚に渡る場合、各ページごとまたは袋つづりの綴り目に契印をします。
登記をしていない外国会社や印鑑登録をしていない外国人が発起人となる場合、 印鑑の代わりにサインで変えることができるというお話は、以前しました。
契印に関しても、各ページごと、または袋つづりの綴り目に署名する方法(割サイン)となりますが、各ページの余白部分に署名、またはイニシャルを自書する方法でも差し支えないようです。
詳細は、法務省のHPをご覧ください
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