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平成28年の入管法改正

「介護」の在留資格創設と、偽装滞在者対策がメインとなる法改正がありました。

 

■在留資格「介護」の創設

対象者:

日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方

介護の在留資格までの流れ

1. 在留資格「留学」  (1) 外国人留学生として入国  (2) 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)  (3) 介護福祉士の国家資格取得  養成施設を卒業した方も、国家試験合格が必要となります。  平成33年までに卒業した方については、卒業後5年以内に、合格すれば大丈夫です。

2. 在留資格「介護」  (1) 「留学」から「介護」へ、在留資格変更  または、いったん帰国し、「介護」の在留資格で入国。  (2) 介護福祉士として業務従事   在留期間の更新可能で、更新回数に制限はありません。   配偶者および子は「家族滞在」の在留資格を取得することもできます。

■偽装滞在者対策の強化

「偽装滞在者」とは、

・偽造した卒業証明書や、虚偽の雇用証明書などで、不正に在留資格を取得する者や、

・実習先から失踪して他の職に就く技能実習生などのことです。 社会的問題となっており、対策が強化されました(平成29年1月1日施行)

〇偽装滞在者に係る罰則が整備 1.新たな罰則 偽りその他不正の手段によって、次のことを行った人は、 3年以下の懲役または禁錮、または300万円以下の罰金、またはその両方 の罰則を科せられます。

・上陸許可を受けて上陸した ・在留資格の変更許可を受けた ・在留期間の更新許可を受けた ・永住許可を受けた

営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者は、

3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、または両方を課せられます。

2.在留資格取消制度 新たに取消事由が設けられました。 在留資格に応じた活動をしておらず、かつ、他の活動を行っている、または行おうとしている場合も、取消事由となります。 今までは、在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合が取消し事由となっていましたが、3か月たたなくても、正当な理由がなければ取り消される可能性があります。

また、入国審査官だけでなく、入国警備官も在留資格を取り消すかどうかの判断のための調査を行えるようになりました。

詳細については、法務省入国管理局のHP ➡ http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

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