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外国人の登記の申請と印鑑証明

登記の申請書に押印する場合、原則として印鑑証明を添付する必要があります。

しかし、日本に住所がなく、印鑑証明がない外国人は、

ご本人の国の官庁や日本の領事が作成したサイン証明書で代用できます。

この取り扱いについて、平成29年2月10日一部改正(追加)がありました。

1. 原則と例外

 〇 登記の申請書に押印すべき者が、印鑑を提出する場合には、印鑑証明が必要です。

  外国人が申請書に押印して登記の申請をする場合にも原則として、印鑑証明が必要です。

 〇 印鑑届書の署名が本人のものであるという本国の官庁、

 または在日領事の証明書で代用することができます。

 〇 あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が、

  登記の申請をする場合には、登記の申請書または委任状の署名が

  本人のものであることの本国官庁の証明が必要です。

2. その他印鑑証明が必要な場合

・株式会社の設立の登記の申請書に添付する、設立時取締役等が就任を承諾したことを証する書面の印鑑

・代表取締役等の就任の登記の申請書に添付する、就任を承諾したことを証する書面の印鑑

・代表取締役の就任による変更の登記に添付する、就任を承諾したことを証する書面の印鑑

・代表取締役等の辞任による変更の登記に添付する、辞任を承諾したことを証する書面の印鑑

→これらも、署名が本人のものであることの本国官庁等の証明で、印鑑証明の代わりにできます。

3. 日本の公証人などが作成した証明書

 署名が本人のものであることの本国の証明が、やむを得ない事情から取れないときは、

日本の公証人またはご本人が居住している国の官庁の証明書で、

 印鑑証明の代わりにすることができます。

この場合は、その旨の上申書が必要です。

〇 やむを得ない事情とは

 ・本国の法制上の理由

 ・日本の領事等が発行していない

 ・日本に本国の官庁がない

詳細については、

現在海外にお住まいで、日本での会社設立をお考えの方、

参考にしていただければ幸いです。

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