在留資格「介護」前の特例措置
平成28年11月に公布された改正入管法で、在留資格「介護」が新設されました。
公布の日から起算して、1年以内に施行予定ですが、
施行日前に、特例措置が実施されることになりました。
特例措置の内容
期間:
平成29年4月から施行日まで
業務内容:
介護 介護の指導を行う業務
特例措置:
上記内容で「在留資格変更許可申請」または「上陸申請」 をした場合に、
「特定活動」許可がされ、介護福祉士として就労が認められます。
対象者:
施行日までに、
・介護福祉士養成施設等を卒業する者
・すでに介護福祉士養成施設等を卒業した者
申請方法
〇在留資格変更許可申請
「特定活動」の在留資格への変更許可申請を行う
〇新規に入国・在留を希望する場合
在外公館において、在留資格「特定活動」に係る査証申請を行い、
出入国項において、査証による上陸申請を行う。
※ 特例措置であるため、在留資格認定証明書交付申請の対象となりません。
提出資料
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
(3)パスポートおよび在留カード (提示)
(4)介護福祉士養成施設等の卒業証明書(卒業見込証明書)
(5)介護福祉士登録証(写し)
(6)労働条件および従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書など)
(7)勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレットなど)
注意事項
報酬は、日本人と同等額以上であることが必要です。
介護施設等の設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明示されたパンフレットなどが必要です。
平成29年11月までに、新設される在留資格「介護」に先立った特例措置となります。