入管法平成21年の大改正
おはようございます!
中国語で外国人の暮らしをサポートする行政書士大西祐子です。
本日は、2009年:平成21年の入管法改正についてご紹介します。
これは戦後最大の改正です。
①新たな在留管理制度の導入
「中長期在留者」という概念が設けられ、在留カードが交付されることになりました。
外国人登録制度が廃止され、外国人も住民基本台帳の対象となりました。
中長期在留者は、市町村を経由して法務大臣に対して居住地を届出ることとなり、外国人の方の届出の二重負担が回避されるとともに、法務大臣と市町村長の双方が情報を把握できることとなっています。
②在留許可の取消し事由の拡大
①の居住地の届出をしなければ、在留資格が取消される可能性がでてきました。
また、偽装結婚等で在留特別許可を得た場合や、「配偶者の身分を有するものとしての活動を継続して6月以上行わない」場合も、在留資格の取消しの対象となることになりました。
③在留期間・再入国許可有効期間延長
在留期間の最長が3年から5年に延長され、これに伴って、再入国許可の有効期間も3年から5年に延長されました。
また、みなし再入国許可制度も新設されています。
④外国人研修生の見直し
研修・技能実習生を低賃金労働者として扱うという事案が増加し、「研修」制度が見直されました。
「研修」ではなく、雇用契約に基づいて技能を「習得」するものとして、労働法の適用があることが明確になっています。
また、技能を「習熟」する2号は、1号技能実習からの変更でなければならない仕組みになりました。
今の入国在留管理のもとになっている大改正です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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