銀行口座がない場合の資本金払い込み
日本に銀行口座を持たない外国人が、
株式会社の成立登記をする際、
第三者に依頼しても良くなったようです。
平成29年3月17日に、法務省から通達が出ています。
「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項 の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機 関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳 の口座名義人の範囲について(通達)」
株式会社の設立登記の申請をする際、
〇 資本金を払い込んだ銀行の預金通帳の写し
〇 取引明細表
〇 その他銀行が作成した書面
のいずれかが必要でした。
しかし、日本に住所がない外国人には銀行口座がありませんよね。
そこで、次のような取り扱いが認められました。
1. 預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲
・発起人
・設立時取締役 →発起人の委任状が必要
2. 発起人も設立時取締役も全員が日本国内に住所がない場合
・発起人や設立時取締役以外の者でも可能 →登記の申請書の添付書類から、日本国内に住所がないことが明らかな場合 →発起人の委任状が必要
★発起人からの委任状 払込金の受領権限の委任については、発起人のうち一人からの委任があれば結構です。全員分は必要ありません。
詳細は、法務省の資料をご覧ください http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf
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