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■ 帰化ができる条件
〈原則:国籍法5条1項〉
1. 居住条件(1号)
引き続き5年以上日本に住んでいること。(1号)
現在も、日本に住んでいること。
住所は適正なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
そのうち、3年以上働いている必要があります(就労ビザ)。
※ 引き続き3か月以上出国or年に200日以上出国している場合、
「引き続き」とみなされないおそれがありますので、要注意です。
2. 能力条件(2号)
20歳以上で、本国法で行為能力があること。
3. 素行条件(3号)
素行が善良であること。
(1)税金を支払っていること→未納があれば、許可されません。
今からでもさかのぼって納めましょう。
・配偶者がいる場合、配偶者分も支払いが必要です。
・住民税:給与から天引きされていない場合、自分で支払う必要があります。
給与明細書をチェックしましょう。
・事業をしている方:個人分プラス会社分(法人税・事業税など)の納税が必要です。
・扶養者:103万円以上稼いでいる人は扶養者にできません。
扶養に入れるべきでない人を扶養に入れている場合、
修正申告をして、税金を納めましょう。
・扶養者2:本国の親を扶養に入れている場合で、すでに亡くなっている場合も
同様です。
(2)前科がないこと
・交通違反:過去5年間について見られます。安全運転でお願いします。
(3)年金
2012年7月から支払う必要が出てきました。
会社が厚生年金に加入している場合は問題ありません。
→加入していない場合は、国民年金に加入している必要があります。
(加入していない場合、さかのぼって支払いましょう)
自営業の方、学生で免除の申請をしていない方、
パートで一定以上の収入があり、扶養に入っていない方も国民年金です。
経営者:厚生年金加入の会社であれば、会社として厚生年金保険に加入している必要があります。
4. 生計条件(4号)
自分と家族がちゃんと生活できているかどうかです。
安定した職についており、安定した収入があることが重要となります。
〇収入:明確な基準はありませんが、月18万円以上あれば、問題ありません。
重要なのは、収入と支出のバランスです。
〇貯金:貯金額は関係ありません。絶対に、借りてきて口座に振り込まないこと!
(通帳は、法務局に見せるケースがあります。変な入金があると指摘されます)
★正直が一番です!
〇借金:ローンや事業上の借金があっても、きちんと返済できる見込みがあれば大丈夫です。
多重債務になると厳しいでしょう。
〇持ち家:関係ありません。持ち家でも、賃貸でも大丈夫です。
★無職である場合は、マイナス要因になります。安定した職に就いてから申請しましょう。
5. 重国籍防止条件(5号)
二重国籍を認めていないため、国籍を失います。
兵役が終わらなければ、帰化できない国もありますので、確認しておきましょう。
6. 憲法順守条件(6号)
考え方についてです。テロリストや、暴力団など、日本を破壊するような、
危険な考え方を持っていないこと。
7. 日本語の読み書き
小学生3年生レベルの読み書きと言われています。
ひらがなをカタカナにするなどの、テストがあります。
〈居住要件(引き続き5年以上日本に住んでいること)緩和〉 国籍法6条
1.日本国民であった者の子→引き続き3年以上日本に住所または居所あり
2.日本で生まれた者
→1.引き続き3年以上日本に住所または居所あり。
or 2.父または母が日本で生まれた
3. 引き続き10年以上日本に居所がある
<日本人と結婚している方:居住要件・年齢要件緩和> 国籍法7条
1. 居住要件
引き続き3年以上日本に住んでいること。
現在も、日本に住んでいること。
ex) 留学して3年して結婚でもOK。
結婚の日から、3年経過しており、引き続き1年以上日本に住んでいること。
ex) 現地で結婚して2年後に日本に来て、1年以上日本に住んでいればOK。
※在留特別許可をもらった人は、その日から10年経過していること。
2. 年齢要件なし(20歳未満でもOK)
3~7.
同上
■ 帰化の手続き
<ご自分で申請される場合>
1.管轄の法務局に相談の予約をします。
2.法務局で相談①
家族や仕事について聞かれます。
申請できる場合、必要書類を教えてもらえます。
この場合、身分関係(家族構成など)の書類を指示されます
3.書類を集めます。
4.法務局へ予約をします。
5.法務局で相談②
集めた書類を提出します。
申請できる場合、収入などの書類を指示されます。
この際、申請書ももらえます。
6.書類を集め、手引きを見ながら申請書・動機書を作成します。
7.法務局へ予約します。
8.問題がなければ、受理されます。
不備があれば、やり直しとなります。
9.2~3か月後に、面接があります(30分~1時間ほど)
10. 自宅訪問があります。
訪問の際は、事前に電話で連絡が来ます。
11. 審査に10ヶ月~1年ほどかかります。
<ご依頼いただく場合>
1.家族構成や、お仕事のこと等、要件を満たしているかお聞きします。
2.必要書類を収集します。
①母国の書類
②役所関係の書類(市役所、税務署、法務局)
③会社の書類
④銀行の書類
②の書類は、代わりに取得いたします。
申請書と動機書の作成→代わりに作成いたします。
3.法務局へ予約し、申請をします。
申請は、必ずご本人が行う必要がありますが、同行いたします。
4.2~3か月後に、面接があります(30分~1時間ほど)
5. 自宅訪問があります。
訪問の際は、事前に電話で連絡が来ます。
6. 審査に10ヶ月~1年ほどかかります。
■ 申請書類など
状況によって異なってきますが、おおむね以下の書類となります。
〈作成書類〉
帰化許可申請書
申請用写真枚 2枚(5cm×5cm)
親族の概要を記載した書面
履歴書
帰化の動機書 (自筆・日本語で作成)
宣誓書
〈国籍証明と二重国籍とならないことの証明書〉
国籍喪失の証明書【国籍証書】
パスポートのコピー
〈国籍・身分関係を証する書面〉
家族関係証明書【親族関係公証書及び独生子証明】
扶養者の指定を証する書面
その他公証書(家族の状況に応じて)
登録内容により家族も)【出生公証書】
死亡証明書(家族)【死亡公証書】
結婚証明書(本人、父母)【結婚公証書】
離婚証明書(本人、父母)【離婚公証書】
親族関係の証明書 (父母による申述書)
〈身分関係を証する日本での書類〉
日本家族の戸籍謄本・除籍謄本
日本人家族の住民票の写し(原則本人。事情により家族も)
死亡届記載事項証明書(本人、家族)
婚姻届記載事項証明書(本人、家族)
離婚届記載事項証明書(本人、家族)
養子縁組届記載事項証明書(本人)
認知届記載事項証明書(本人)
親権者変更届記載事項証明書
裁判離婚の場合は判決書など(確定証明つき)
就籍審判書
書替前原票記載事項証明書(状況による)
〈住所を証する書類〉
住民票
閉鎖外国人登録原票
在留カードの写し
戸籍届出書記載事項証明書(婚姻届・出生届など)
出入国記録
〈生計を証する書面〉
生計の概要書
在勤及び給与証明書
預金口座の通帳コピー、又は残高証明書
〈持ち家の場合〉
ローン返済明細書
不動産登記簿謄本
〈事業を行っている場合〉
事業の概要書
営業許可書・免許書類の写し
会社の登記事項証明書
〈納税を証する書面(個人)〉
年金手帳、ねんきん定期便
住民税の納税証明書
源泉徴収票など
源泉徴収簿の写し及び納付書の写し
〈事業を行っている場合〉
確定申告書の写し
所得税納税証明書
個人事業税納税証明書
消費税納税証明書
〈納税を証する書面(法人)〉
確定申告書の写し
決算書・貸借対照表の写し
法人税納税証明書
法人事業税納税証明書
源泉徴収簿の写し及び納付書の写し
法人消費税納税証明書
法人府民税・市民税納税証明書
〈その他の書類〉
最終学歴の卒業証明書、又は卒業証書コピー
自動車運転免許証コピー (表裏)
運転記録の証明書 (過去年間分)
土地・建物登記事項証明書
賃貸借契約書
自宅や勤務先の地図
その他 (スナップ写真など)
同居の家族・住居などの写真
■ 注意事項
★「帰化許可申請」 をした後に今の在留資格の在留期限が切れそうな場合には、必ず更新手続を行いましょう。在留期限が切れるとオーバーステイになってしまいます。
★申請後は、報告義務があります。忘れるとマイナスになります。
結婚や引越し、転職など在留関係や生活状況に変化が出た場合、交通事故を起こした場合、海外へ行く際も必ず法務局への報告が必要です。
★正直さ、誠実さが一番のカギになります。嘘をついたり、隠したり、ごまかしてはなりません。きっちり審査していますので、ごまかしてはいけません。また、申請を行うと、全てが記録されます。過去の書類や発言と異なると指摘されます。このようなことがあるとマイナスになりますので、すべて正直に話しましょう。
法務局にはその都度予約を入れなくてはならず、またそれが1ヶ月以上先になることもあります。書類に不備があると、やり直しになり、申請から許可まで時間と気力が必要となり、途中であきらめてしまう方も多く見受けられます。
必要な書類も多く、根気が必要な帰化申請。もし、お悩みであれば、ご相談ください。メール・お電話でのご相談は無料で承っております。